中身を守るパッケージ -リサイクル鉄の掟-

中身を守るパッケージ -リサイクル鉄の掟-

皆さまこんにちは。パッケージ製造メーカーのプラシーズでございます。
 
今回は、パッケージをリサイクルする時のルールや、実際にリサイクルする際の事例についてご紹介させていただきます!

オリジナル容器のリードタイム短縮

食品・雑貨・化粧品・薬品など、店頭に売られている商品のほとんどは紙やプラスチック、段ボールなどのパッケージに包まれていますよね。それらの役割の根底には、中身を腐らせない、汚させない、壊れさせないなど、「中身を守る」ということがあります。

そんなパッケージですが、中身を取り出せば、とたんに役割を終え、ゴミとして要らないものとされてしまうのが現状です・・・

農林水産省が出しているグラフによると、ゴミに占める容器包装(パッケージ)の比率は容積比で約6割となっており、ゴミの大部分が製品のパッケージとなっています。

このように、多くのパッケージがゴミとなってしまうからこそ、私たちが積極的にリサイクルすることが大切だと言えるのです。

パッケージのリサイクルは法律で定められている!

パッケージのリサイクルは「容器包装リサイクル法」という名の法律のもとに定められています。この法律は、大量生産・大量消費によって発展してきた日本において、ゴミの処理が社会問題となったことを受けて、2000年4月より施行された法律になります。

容器包装リサイクル法の役割

容器包装リサイクル法の特色として、 消費者・市町村・事業者の、それぞれの役割分担を明確にしているという点があります。 大切な資源を有効利用することで、環境に負荷の少ないサステナブルな社会の構築を目指すことが目的とされています。

それぞれの役割は以下のとおりです。

消費者

市町村が定める分別収集基準に従い、リサイクルのためにゴミを分別排出をする。

市町村

家庭から排出される容器・パッケージを分別収集・保管する。

事業者

利用した容器・パッケージの量に応じて再商品化(有償または無償で譲渡できる状態にリサイクルすること)の義務を負う。

このように、消費者・市町村・事業者の三者がそれぞれの役割を果たすことで、はじめてパッケージのリサイクルが成り立つのです。

容器包装リサイクル法の対象となる「パッケージ」

この法律において、パッケージに該当するものは、以下のように定義されています。

「商品のパッケージであって、商品が消費等された場合不要になるもの」

・・・要するに何なの?という声が聞こえてきそうです。
具体的に説明すると、有償の商品のパッケージのうち、中身の商品が消費されたり、中身の商品と分離されたりした際に、不要になったものを容器包装リサイクル法では「パッケージ」と定義して、リサイクルの対象としています。

容器包装リサイクル法による「パッケージ」の見分け方

パッケージの定義として、
1.その中身が有償の商品であること、
2.その商品が無くなったり、その商品と分離されたりした場合に不要になるもの
これらがあてはまるものが「パッケージ」に該当します。一方で以下の場合は、容器包装リサイクル法による「パッケージ」に分類されません。

①中身が有償の商品ではない場合

手紙やダイレクトメールを入れた封筒、景品を入れた紙袋や箱、家庭で付したパッケージなど。

②「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合

クリーニングの袋、宅配便の袋や箱(通信販売用のパッケージとして用いた場合は容器包装リサイクル法による「パッケージ」に該当)。

③中身商品と分離して不要にならない場合

日本人形等のガラスケース、CDケース、楽器やカメラのケースなど。

見た目や中身を守る点では明らかにパッケージに見える場合でも、用途によっては容器包装リサイクル法での「パッケージ」には該当しないことがある点は興味深いですね!

パッケージは何にリサイクルされている?

パッケージに該当するものがリサイクルされたとき、それらは一体どんなものに生まれ変わっているのでしょうか?

紙製パッケージ

不要となった紙製パッケージは、主に製紙原料・古紙再生ボード・ 溶鋼用鎮静剤・ 古紙破砕解繊物・ 燃料などにリサイクルされます。それらを原料として、ティッシュ箱やお菓子の紙箱など私たちの手に届く形でリサイクルされるものもあります。
 
紙のリサイクルについては、こちらの記事でも扱っておりますので、是非チェックしていただければ幸いです!
URL:紙とリサイクル – 株式会社プラシーズ (pluseeds.co.jp)

プラスチック製パッケージ

不要となったプラスチック製パッケージは、プラスチック原材料・油・高炉還元・ガス・コークス炉化学原料などにリサイクルされます。製品としては、日用品などのプラスチック製品 、工業用原材料などにリサイクルされるものもあります。

パッケージのリサイクル義務がある事業者

パッケージを用いて商品を販売している事業者は、容器包装リサイクル法が定める、「特定事業者」として、リサイクルの義務が生じます。

特定事業者のリサイクル義務

パッケージ(パッケージ自体が有償の商品である場合を含む)を用いて商品を販売する事業者や、パッケージを製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として、リサイクル義務を負います。
リサイクル義務の履行手段として、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会が、特定事業者からの委託を受けてリサイクルを実施しています。
特定事業者は、この協会に委託料を支払うことでリサイクル義務を果たしているものとみなされます。

リサイクル義務を果たさない「ただ乗り事業者」への罰則!?

特定事業者に該当し、リサイクル義務があるにもかかわらず、リサイクル義務をきちんと果たしていない(協会にリサイクル費用を支払っていない、もしくは過少に支払っている)事業者は、いわゆる「ただ乗り事業者」と呼ばれています。

主務大臣からの命令があったにもかかわらず、リサイクル義務を適切に行わない場合の罰則として、100万円以下の罰金が設けられています。このほか、パッケージを多量に利用した事業者による排出抑制促進の違反について50万円以下の罰金、事業者による定期報告・報告徴収の義務違反について20万円以下の罰金が設けられています。

このように、リサイクルを正しく行わない事業者には厳しい罰則が設けられていることからも、リサイクルすることの大切さがうかがえますね。

プラシーズが扱うリサイクル可能なパッケージ

ここまで、リサイクルの大切さを「容器包装リサイクル法」をもとにご紹介してきました。
そんなリサイクルへの取り組みとしてプラシーズが扱う、リサイクル可能なパッケージの実績品を最後にご紹介させていただきます!

紙製セットボックス

こちらは株式会社アルビオン様での実績品である、紙製のセットボックスになります。

アルビオン様の実績品

外箱から中枠に至るまで、全パーツが紙でつくられているため、分解せずに紙としてリサイクルが可能なパッケージとなっております。

このセットボックスの中枠には、「パルプモールド」と呼ばれる紙製のトレーを使用しております。
通常、このようなパッケージに用いられるトレーでは、プラスチック製のもの(いわゆる真空成型のトレー)が主流でした。しかし、環境へ配慮する意識の高まりからプラの真空成型の代替品として紙としてリサイクルができるパルプモールドを採用する動きが、近年見受けられております。

また、このパルプモールドは紙としてリサイクル可能なことは勿論のこと、原材料の一部に「バガス」と呼ばれるものを用いております。このバガスは、サトウキビの残渣(搾りかす)のことであり、バイオマス素材となっております。

リサイクルできるパッケージならプラシーズ

上記のようなリサイクルのできるパルプモールドのほか、リサイクル可能なプラスチック成形容器などもプラシーズでは得意としております。
 
今回ご紹介した紙製セットボックスのような環境対応製品は、プラスチック容器でもご用意しておりますので、パッケージのことでお困りがございましたら【お問い合わせフォーム】または【お電話】より、プラシーズまでお気軽にご相談下さい!

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