容器のリサイクルで環境を守る – 容器包装リサイクル法について –
容器や包装のリサイクルに関する法律があることを知っていますか?
『容器包装リサイクル法』についてまとめているので説明していきたいと思います。
容器包装リサイクル法の背景
まず初めに容器包装リサイクル法の背景についてです。
日本は、高度成長期の後、大量の生産・消費・廃棄によって発展してきました。過去に生み出された廃棄物は、年々増加しており、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなっています。
これらの背景から、容器包装リサイクル法が平成7年に制定され、その5年後である平成12年に完全施行となりました。家庭ごみの63.2%が容器包装廃棄物であり、この約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより、ごみを減らして資源の有効活用を図ることを目的としました。
容器包装リサイクル法の対象と仕組み
容器包装リサイクル法の対象となる包装容器にはどのようなものがあるのでしょうか。そしてどのような人々が関わって成り立っているのでしょうか。
容器包装リサイクル法の対象になる包装容器の種類
容器包装リサイクル法が対象としている容器や包装は、商品を入れたり包んだりしているもので、中身を出したり使ったりすると不要になるものです。
- ガラスびん
- ペットボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器
- アルミ缶
- スチール缶
- 紙パック
- 段ボール
が該当します。
このうち、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールは、容器包装リサイクル法が出来る以前から、市町村が収集し、リサイクルされているため、企業にリサイクル義務が課せられていません。
容器や包装の具体例をいくつか紹介すると、
- お菓子やおもちゃの空き箱
- 靴や家電製品の空き箱
- ポケットティッシュの袋
- 口紅やスティックのりの入れ物
- 飲料や納豆などのマルチパック
- 防虫剤、脱臭剤の容器
- デパートなどで使われる包装紙
- 生鮮食品のトレイなどを包むラップフィルム
- コンビニで販売するお弁当を包むストレッチフィルム
- 飴などの個包装に用いられる端をひねってあるプラスチックフィルム
になります。
手紙やダイレクトメールを入れた封筒、クリーニングの袋、商品券などに付した容器や包装、CD・DVDケース、にぎり寿司の中仕切りなどは、容器包装リサイクルの対象外となります。
容器包装リサイクル法の仕組み
容器包装リサイクル法とは、市町村だけが全体の責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割分担を決め、容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことを指します。消費者、市町村、事業者の役割を以下で説明します。
消費者は市町村が定める分別ルールに従ってごみを捨てることが求められています。その結果、容器をリサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物を得ることができます。
また、マイバッグや風呂敷を持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、極力ごみを出さないようにすることも求められています。
市町村は家庭から出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡します。
また、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排出抑制・分別収集・分別排出の促進を担う役割をしています。
事業者はその事業において製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務を負います。実際には、容器包装リサイクル法にもとづく指定法人にリサイクルを委託し、その費用を負担することによって義務を果たしています。
また、容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。
容器包装リサイクル法が施行されてどう変わったか
容器包装リサイクル法の令和2年度のリサイクル量の内訳と成果についてです。容器はリサイクルされると何に生まれ変わるのでしょうか。
令和2年度のリサイクル量の内訳
ガラスびんは、約31.3万トンリサイクルされ、全体の70.6%がびんの原料になります。そして、16.0%は路床、路盤、土壌改良用骨材などの土木材料、12.9%が建築材料となっています。
PETボトルは、約17.8万トンリサイクルされ全体の37.4%が卵パックのシートになり、32.0%が飲料用・洗剤用のボトルなど、26.0%がカーペットやユニフォームの繊維、自動車の内装材、4.5%が回収ボックスなどの成形品に再生されています。
紙製容器包装は、約1.9万トンリサイクルされ、全体の94.5%が段ボールや板紙などの製紙原料、4.7%が固形燃料、0.8%が材料リサイクル (家畜用敷料) に再生されています。
プラスチック製容器包装は、約45.0万トンリサイクルされ、全体の58.9%がコークス炉化学原料や合成ガス、高炉還元剤などのケミカルリサイクル、41.0%が再生樹脂やパレットなどの材料リサイクルに再生されています。
容器包装リサイクル法が施行された結果
容器包装リサイクル法が出来てリサイクルに対する意識の改革が進んだことで、多くの成果が上がっています。
1つ目が、容器包装の軽量化や、分別しやすい容器の構造に変化していることです。薄くて軽い、そして分別しやすくする企業の取り組みが進んでいます。
2つ目は、市町村による廃棄物の分別収集量が増加したことです。プラスチック製容器包装、ペットボトルの収集量が大幅に拡大しています。
3つ目は、廃棄物のリサイクル率が年々増加していることです。平成7年度の総資源化量(再生利用量)は510万トンで、リサイクル率9.8%となっています。そして、令和2年度の総資源化量は833万トンでリサイクル率20.0%となっています。
4つ目は、廃棄物の埋め立て処分量が172百万m3から100百万m3と年々減少しており、最終処分場の残余年数も8.5年(平成7年)から21.4年(平成31年)へと改善されてきていることです。
普段から買い物袋を持ち歩くことや、マイボトル、マイカップを使う習慣が大切です。買い物袋を持参する消費者や、容器包装の使用を断る消費者に、買い物券や景品等の特典を提供することでプラスチックの削減につながります。
以上が、容器包装リサイクル法についての説明になります。
最後になりますが、私たちプラシーズでは、環境に配慮した容器の製造を行っています。
是非宜しければ、少しの時間だけ紹介させていただければ幸いです。
プラシーズの取り組みについて
プラシーズの取り組みとして、プラシーズと材料メーカー様で共同で発案した移行材を使用したボトル容器があります。
上記の写真がその移行材を使用したボトル容器です。
移行材はエコ材料の中で、商品が消費者へ届く前に発生するロスを利用するので、プレコンシューマ材(再生材料)に分類されます。
一般的なプレコンシューマ材は、製品を作る過程で発生したプラスチックの廃棄物を粉砕して再生材として使用するのに対し、移行材はペレット(小さく固化したプラスチック)の製造工程で液体原料の種類を変更する際にできるもので、液体原料の変更前と変更後が混ざった中間のペレットの事を指します。
プラシーズでは移行材を使った容器を試作し、物性試験等を重ねた上で、容器にするのに全く問題ないことを確認しました。年間100トン以上廃棄される移行材ペレットなのでコストも少し安く出来る事も大きな利点です。
さらに、佐野工場では、廃棄として出たプラスチックごみやダンボールを定期的にリサイクル業者に回収をしてもらっています。
プラスチックリサイクルの実現まではまだまだ時間がかかると思います。まずは出来る事から環境に配慮していくのがプラシーズの取り組みとご提案です。
興味のある方は是非ご連絡を頂ければ詳しいご説明とサンプルのご提供も致します。
その悩みプラシーズに相談してみませんか?
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